志望大学が国公立大学であろうと浪人を防ぐために滑り止めの大学を受験する人が多いと思います。しかし、ほとんどの場合において、国公立大学の前期試験の日までに私立大学の入学金を支払わなければなりません。
それでは、もし第一志望の大学に合格したら滑り止めの大学に支払った入学金は返ってくるのでしょうか?
この記事では気になる滑り止めの大学の入学金について説明します。
滑り止めの大学の入学金の金額は?
国公立大学を目指す人の多くは浪人をしないようにするために、滑り止めとして私立大学を受験しますが、前期日程までに合格した私立大学の入学金を支払わなければなりません。
それでは、どれほど入学手続きにあたって大学に支払わなければならないのでしょうか?
初年度納付金は大学によって異なりますが、入学金、授業料、施設費などを平均すると150万円程度になります。
一般的には、このうち、入学金は20~30万円程度を占めます。
入学金は基本的に返金されない
入学金返金問題について以前から数多くの訴訟があり、判断も異なっていましたが、2006年11月27日に最高裁判所が、入学金を返金する義務はないという判決を下しました。
これまでの判決文によると、入学金は「入学できる地位の対価」(「入学権利金」)としています。少数ながら、入学金は、「入学権利金」と入学準備行為の対価とした判決もありますが、いずれにせよ入学金を支払って「入学できる地位」を取得した時点で返還請求ができなくなります。
なお、学校側は、以下のような理由で返還請求できないと主張していました。
- 入学辞退は一方的な権利の放棄である。
- 学納金を返還しないことは一義的で周知のことである。
- 入学辞退で学校が卒業までの学費相当分の損害を受ける。
一方で、判決は、入学金が「不当に高額」である場合にのみ、例外的に入学金の返金が認められるとしています。
しかし、医学系歯学系といった他の系統の大学と比べ相当高額である場合においても、公序良俗に反しないとしており、入学金は返金されません。
授業料は返金される
授業料については、3月31日までに入学をしなければ、原則として返金されます。
判決は、入学金以外の学納金(授業料、施設費等)は、教育役務等を受ける対価としており、入学辞退するということは教育役務等を受けないことであるから、返還されるべきものであるとしています。
滑り止めの大学は用意しよう
「滑り止めの大学は受験する必要はない」と主張する人がいます。もちろん浪人してでも第一志望の大学や国公立大学にしか行く気がないならそれでもいいでしょう。しかし浪人をしたくないのであれば滑り止めの大学を受験しましょう。
現時点で第一志望の大学に合格する自信があっても、本番では何が起こるか分かりません。試験本番の日に体調を崩して受験に集中できずに撃沈することや、点数を取ることができたと思っても、実際には致命的な間違いがあり、点数がほとんど得られないこともあり得ます。したがって、浪人をしたくないのであればこのような事態を想定して万が一に備えるべきです。
滑り止めの大学はあくまでも行こうと思える大学にしよう
浪人をしないためとはいえ、滑り止めの大学を受験することは受験料や入学金に多額の費用をかけることになります。
さらに、自分が納得する偏差値より低い大学に行くと後悔する原因にもなりえます。
したがって、あくまでも自分が行こうと思える大学を受験しましょう。
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